この時点での公式見解-38…旧旭川市史にある「第一~三次近文コタン土地問題」が、民族問題の火付け役

https://tekkenoyaji.hatenablog.com/entry/2021/10/10/093212
さて、前項の続きとなる。
なかなかエグい且つグダグダと思わせられ更に政府まで巻き込んだ事件でもある「第一~三次近文アイヌ地問題」と節が掲げられている。
前項までで、上川周辺のアイノ集団が「新設されたコタン」へ自分達の意志で「集められた」経緯が根幹にある事を周知の上読んで戴きたい。


では、第一次土地問題から。

「近文部落の各戸には土地の割渡を受けたものの、前節で述べたように土地の管理利用の能力に乏しかったので、道庁ではその所有権を保護するため、当時施行の北海道地券発行条例第十六条の官有地に編入し、所有権を証する地券を与えず、単に占有権のみを与えて耕作せしめた。これは単に近文部落ばかりでなく、道内全体のことで、この土地は後に制定された北海道旧土人保護法に依って処分さるべき性質のものであった。」
「ところがたまたま(筆者註:明治)三十二年には部落人近く第七師団が設けられたため、将来これが用地となる予想の結果、しばらく処分が保留される。この師団の設置と上川鉄道の開通とは旭川町の異常な発展を来し、ここに大小の利権屋は旭川町及び近郊の土地を買収して巨利を得ようとし、その毒牙が部落の土地を黙過するはずが無く、次のような理由だけでまず部落を他に転住せしめようとはかる。」

旭川市史 第一巻」 旭川市編集委員会 昭和34.4.10 より引用…

土地が給与予定地となった事を逆手に取り「未開地処分法」を適用させ、アイノ集団を再度移住させ、その土地を入手しようとしたとある。
この節の一項の項目は堂々「利権屋の暗躍」と記載される。
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利権屋が使おうとした「未開地処分法」で移動させるべきとした理由は添付写真の一~五。
書くのも憚られるので止めておく。
この活動の中心に居たのが師団建設に関わったとされる大倉喜八朗や八尾新助ら活動家。コタンの代表らを旅館に招いて接待の上、天塩へ移転させ近文の土地を買収しようとしたとある。
同時にコタン住民全体の印鑑を預かる三浦市太郎を説き、三浦に住民を納得させてコタン住民からの「委任状」を作らせようとして説得させていく。
この師団用地も部落地も隣接する鷹栖村に掛かっている為、元村長らにも斡旋依頼したりしたとも。
なかなかエグい。
結局、長い目で歴史を見ると似たような事例は数々ある。
直近で言えばこれ…バブル期の「地上屋」手口とよく似ているのでは?
結局、利権屋のやる事はこんなもの。
やはり所管の鷹栖村の一部が公憤を買い、社会問題化した辺りもほぼ同様の進み方。
ここで「憲政党」後援で「旧土人留住同盟会」結成された。
当然コタン住民集会が川村モノクテ宅で開かれ、三浦市太郎らの斡旋を受けた者への聴取らも行われ、斡旋の状況話した上捺印済みと答えたとある。
先に立つ者達の説得や激論重ね元々の通り近文コタンへ居られる様に請願書を作り道庁,上川支庁へ提出した。
が、道庁から数日後「決済済み」と却下される。
同盟会は弁護士を立てたり、天川恵三郎,川村コヌサら和語に強い応援を受け、道庁らと折衝。
これらが、先の「憲政党」へも話が流れ中央政界を巻き込む。
同盟会は「旧土人留住期成会」改められ、板倉才蔵,青柳鶴治を委員に、川上コヌサ,天川恵三郎らと共に上京、内務省大隈重信,板垣退助や新聞社等を巡り状況を訴える。政府は公安を付けたともあり。
結果、新聞社が報道に至り大騒ぎとなる、
とうとう委員らは内務省で陳情するに至り、内務省から道庁へ「決済済み」の内容照会へ。
これに対する道庁の回答はここでは明らかにされていないとある。
再度、委員らと会見した内務大臣西郷,内務省北海道課長白仁武,北海道道庁長官園田は再度陳情を聞いた上、「天塩に移るを好まぬなら強制無し」と言明するが、結果的には当初の移転願書が委員の手元に戻され、道庁は大倉らへの処分を取り消した…つまり当初通り、近文コタンは守られる事で解決される。
面白いのが、人物像を知りたくwikiではあるが「天川恵三郎」を見てみた。
これは「天川視点」で書かれているが、大隈重信が随分動いた節がある。
と、旭川市史に記載無い事が記載されている。長官園田の言明には但し書きがあると言う。
「天塩へ移る必要無し。だが当初耕作義務が条項にあるが全く進んでいない。やらぬなら没収」…だ。
前項にある様に、この近文コタン土地貸付には、生活安定化の為に「耕作する」のが条件。
前項にある様に、やっていたのは2~3反歩。ざっと2~3/50なので、やった内にも入らない。
なので、前項で筆者が驚いたのはこの広大な土地を耕作出来るのか?だった。
天川はここで「必ず耕作させる」と約束したとある。
一応これで解決。


次は第二次…
ここは第一次からの延長なので要約する。
土人保護法施行が明治32年明治35年段階で、師団,近文コタンは鷹栖村から旭川町に編入される。
旭川町の同時の急発展は、前項で片鱗のみ写真を示した。
ここでまた旭川町へ何故か酋長川村モノクテらを含む38名連署にて「移転嘆願書」が北海道庁長官へ提出される。
表面上の理由は「現住所譲渡」。
裏面成行は不明で提出者もここにははっきり書いていないが、費用として1万5千円が計上。関わりある人物に河田や第一次で活躍した天川らが記載されていると言う。
ここでは何故か、川村モノクテらの主張の記載が無い。近文コタンの人々が何を考えていたか?紛糾としか記載無し。
つまり、内部で揉め事があったと推察出来る。
ここで天川のwikiを見てみると面白い。
第一次の結語にある部分が何故記載されぬのか?理解可能。
天川らは、園田長官らと「耕作を必ずする」と約束している。
よって、耕作資金として近文コタン名義で借金をし、その資金で給与予定の200町歩の内の150町歩の開墾をその移転嘆願書が出される前に終了させたとある。
それを横領したとされ訴えられたりしたそうだ。
そこで川村モノクテらに内容を確認、自らの濡れ衣は、在京の旧土人教育会らに出頭、説明し晴らす。
この時の天川視点での黒幕は、当時の旭川町長,天川を訴えた栗山と言う人物そして川上コヌサだと判断。周囲より移転嘆願書の破棄の優先を勧められ、旭川町長を告訴。
町長側から嘆願書の破棄と近文コタン扱いについての提案が有り、示談成立。
で、旭川市史視点では、天川は首謀者の1人として上げられていて、あくまでも町側の提案により決着としている…笑うしかない。
ぶっちゃけこんなもんだろう。
恐らく、各文献らにより誰が悪いのか?等、現在言われる土地問題と同じ様に責任の擦り合いだろう。
他視点で見ねば解らん事。たったこの2つを比較してもこんなものなのだ。
経緯や背景を重視する我々的には笑いが止まらない。
いずれにして、近文コタンの土地は泥沼の紛糾の中で守られたのは言うまでも無し。
最終的に、明治39年旭川土人保護規定」が制定、42年に改定を見る。
要約…

主な保護規定要領
3条
貸付許可地内に居住区域を設ける
規定
4条
耕作,居住用地として、1町歩は無償
5条
一戸毎に居住家屋を新築、15坪以上
6条
農具の貸出と教師の招聘
7条
学校の設置
8条
十戸毎の共同浴場や井戸の設置

主な救慚要領
1条
旭川町は旧土人保護法で尚生計困難な者を規定で救済する
2条
補助額は20銭/day/人以内、15歳未満は10銭/day/人
3条
老衰,傷病らで自活困難な者への補助金
5条
補助受けた者の葬儀費用捻出

だそうで。
何故全条記載無いかは不明。
実はこの要領らも時系列に並んではいない。
元々の貸出は一戸5町歩、その内1町歩は無償、残り4町歩分は有償での共有耕作地扱いで貸付期限は30ヵ年の模様。


そして、第三次…
部落保護地、つまり共有の部分は30年毎に更新の必要がある。
大正11年段階で国有未開地に組み換えると言う国の事情で一度消滅、直ぐに更新手続きを行い問題なく処理された。
だが、問題はその30年後の昭和7年に再度貸付期限が切れる為、その前、昭和5,6年頃より元々給与予定は5町歩なのだから、貸付ではなく予定全地を「返還」して欲しいとの声が上がり始める。
ここで登場してくる文言が「先祖の土地、給与予定地」だ。
前項~上記で解る通り、元々耕作を条件として給与される予定だったのを、「簡単に他に売ってしまう事が出来ぬ様に道庁又は旭川町が保有,管理し貸出しする形態」を取っていたと言う前提を覚えていて欲しい。
ここで、またもやそれに合わせ利権屋の暗躍,仮地小作人の策動とある。
前項にある様に、概ね共有部分らは小作らへ貸付し地主として貸付金を得る方向で進められていた様だ。
平たく言えば、無償の1町歩の付与出願をし、残り分は浮いてくる。
それで「無償分1町歩のみの出願する様に斡旋」した者がおり、それに青年幹部の荒井源次郎が気付き大会を開き、出願書を取り戻した上、残りの4町歩も全て返還活動を起こした。
ここで、この荒井らの活動が、全道での急進派へ波及し、保護法撤廃と自立権獲得運動へ拡大する。
この時、道庁の担当者で全戸へ内容確認を行ったのが「喜多章明」。
十勝旭明社の社長且つ道庁社会課にも席を起き、活動した方の模様。
https://twitter.com/tokyoumare02/status/1433004801634103299?t=Jbp-LeAYOpZSWM1mZ9kQvg&s=19
Tokyoumare02シ・シャモちゃん様から情報を戴いた。
ここで既に小作らに権利を売却した者は約40軒中10軒程度あったとの事。
記載の中に、ここで派閥の存在を匂わす記述がある。
・権利を売った人々中心…「穏健派」
・全地積付与要求,常に同族の利益と正義を叫んできた人々…「急進派」、又は、「財団派」
この財団が何を指すのかは記載は無い。
利権屋,活動家それぞれの活動が活発化する中、旭川市議会でも取り上げられ紛糾したりしており、市長の当局との折衝を待つ事となる。
ただ、この後、道庁は当てにならないとして、当時の近文代表松井国三郎と北海道アイヌ族代表の天川恵三郎が上京し内務省,大蔵省,名士らに猛プッシュ、これに金田一博士や河野廣道博士らが呼応し応援した形になる。
別書で「河野廣道博士は公安から逮捕暦あり」との話はこれらの運動への応援の事であろう。
道庁,内務省,大蔵省らの調整は一向に進まず、その後も荒井源次郎,砂沢市太郎,小河原亀五郎,荒井ミツエ,聞見谷ヘラモンコロらが各部へ働きかけを行ったとある。
運動費枯渇は長屋を借り、運動の合間に民芸品らを作り売りながらとなり、同時に私服警官や公安の監視がついたともある。
問題の争点は、
・大蔵省→国有財産雑種地なので、大蔵省に処分権あり(確かに大正11年組み入れたと上記)…
・道庁→国有未開地なので、道庁長官の権限…
ここで内閣法制局が道庁の主張を指示し、内容を詰め、「旭川土人地処分法」が制定される。
要約
1条
単独財産、又は、共有財産として無償下付する
2条
土人保護法2条にある「相続」を適用
3条
1条の下付には課税しない

この内容に合わせ、1町歩は個人所有、残りは(個人分と移住した者の分ら除き80町歩)をコタン共有財産として旭川市,函館税務監督署,旧土人三者で作る管理委員会が管理(道庁直接指導による)…と決まる。
管理委員会は、道庁長官や先の喜多、北大の高倉,河野両博士、荒井源次郎,川村カネトら11名。ここまでが昭和8年。
ここで問題は決着…しない。

共有財産地の小作への貸し賃が、周囲の地価暴騰で上げようとしたところ、小作らが反対運動をして提訴。この間これらの土地は裁判所へ供託されたので、コタンらへの収入減→コタンの福利厚生費用が捻出不能となる。
https://twitter.com/tokyoumare02/status/1447380699606962177?t=2WZNMiC9j3Lyo-iH4eQQ0Q&s=19
場所や時期は相前後するが、名寄でもアイノ集団の小作として所謂和人が居た話をTokyoumare02シ・シャモちゃん様から戴いた。
当然、地主に対して更に厳しい状況に置かれる人々となる。
この人々に地価暴騰での土地借用費用がのし掛かる。問題視されるのも当然なのだ。
が、先の大戦へ突入していき、良くも悪くも有耶無耶になり、終戦を迎える。
結果、共有財産地はGHQの「農地法改革」に引っ掛かり、道庁,旭川市らと折衝になり地代+離作見舞金を道庁が各戸に払う事で最終的な決着となる。
Tokyoumare02シ・シャモちゃん様からの話では、
https://twitter.com/tokyoumare02/status/1442806413651111936?t=8-H9JfAfxCm5vZkACQCi_w&s=19
新冠での古川アシノカルの「御料牧場」においては、喜多章明ら五名がGHQへその保全を直談判し、なんとか成功に導けた話もある。
GHQからは「一般が三年、アメリカインディアンは30年、お前達は明治から百年経っても何も変われない」等かなり辛辣な言葉迄投げ掛けられ、説明に苦慮した喜多氏は著書に記している様だ。
つまり、全道でも保全に成功した事例と上手くいかなかった事例が両方存在する訳だ。

その後どうなったのだろうか?
元々旧土人保護法の観点で、私有分1町歩の売買も道知事の許可が必要となっていたが、生活苦らで土地の切り売りの申請が各戸から後を断たず、増地した者も居るが、1町歩を維持出来た者は十戸程度となり、転売で転出したり、自分が借地人となったり様々。市史が編纂された時点では「和人が軒を並べ、部落民はわずかにその中に混在する」状態と結んでいる。


さて、どうだろう。
これが旧旭川市史にある概略の経緯。
前項にくっつけると…
・既に資源枯渇は深まり→
・保護施策が施行→
・集団化→
・予算が不足したら開墾を放り出す→
岩村長官の説得と再計画→
・役人の大ボケ&再調整→
・近文コタン誕生→
・師団,都市化で地上屋暗躍→
・深く考えず契約捺印→
・基本的に取り戻す→
・内輪揉め→
・当初予定通り貸付と福祉政策施行→
・設定された貸付期限時、地上屋横行→
・民族問題へ転化→
・予定通り付与(各戸1町歩+共有財産地)→
・GHQ農地改革で事実共有財産地は没収→
・生活苦らで多くが自主的に売却…
複雑に書かれているが、そんな記載である。
まぁ平たく言えば、始めから「利権屋の草刈り場」だった事になるのか。

間違ってはいけないのは、これは旧旭川市史の記載であり、全体が俯瞰されているとは思えない。
何故なら、上記天川恵三郎の一件の様に、市史(行政視点)と天川視点ですらあの程度の差がある。
この件の真相を知ろうとすれば裁判や行政記録,アイノ集会の議事らを全て引っ張り出して、全ての経緯,背景,どんな選択がされたのか?らを時系列で紐解く必要が出るだろう。
我々的にはそんな暇は無い。


が、この一件が所謂民族問題の火付け役となったのは、市史に記載がある通り。
先祖伝来の土地とは?この時点では、当初給与予定だった土地の事になり、昭和から見て、明治に岩村長官の元、集い集まった時の付与予定地になるんだろう。
https://tekkenoyaji.hatenablog.com/entry/2021/09/28/203440
また昭和11年には学力差は解消されたとして、全てが一般の学校で机を並べるに至る。
アイノ集団側から「もう保護は不要」との声が出て来たのもある意味当然の成り行き。
特に流れ的には普通に行き着く所。
ぶっちゃけ、全保護施策を打ち切ってしまっても良かったのかもと感想を持ったりもする。
昨今言われている話とは印象が随分違うと思う。

Tokyoumare02シ・シャモちゃん様からの情報をもう一つ。
戦前のアイヌ協会理事長は「吉田菊太郎」。
https://twitter.com/tokyoumare02/status/1433017103347425285?t=Y5z9c6ZSSFyDZfQRIHBXdw&s=19
現在各HPらにあるのは、バチェラー八重子の弟、司祭でもある「向井山雄」。
これは北海道アイヌ協会が戦後に再建され、その時点での初代会長を記載している様だ。
故に、同じ「旧土人保護法」の弊害を指摘したとしても、その主旨や主張内容が同じとは限らない事になる。
戦前の吉田菊太郎は「良い日本人たれ」がその主張。
アイノ集団の独立性なぞ語ってはおらず、むりろ「保護を受けず、一般国民として独り立ちしよう」だ。
なので、巷での話の中でアイノ集団の主張が変質しているしているとも見える。


上記の通り、第三次土地問題の経緯にある様に、この問題は地方行政上の問題になる。法制局は道庁主張を指示し、内務大臣らがそれでgoを出している。
又、途中で民族問題的に扱われているが、むしろ出自属性ではなく、まるでバブル期の地上屋手口を彷彿させる「土地転がし」に起因する問題。
保全成功した事例と失敗した事例がある事でも、出自属性より中身が重要だった事になるだろう。
ましてやGHQに泣き言は通じない。
これらもバブル期なら詐欺事件として扱われる案件で、バブルで狙われた高齢者か?コタンの土地か?こんな違いだった様にも見える。
詐欺での立件の話は市史には記載が無い…つまり示談らでその辺は有耶無耶になっているのか?との疑念も沸く。
我々的には然もあらん。
何故、道庁が手厚い保護を続ける事が手打ち条件にあるのか?らを鑑みれば疑念が沸いて当然。


世の中、杓子定規で動くハズなし、光あるところに又闇もある。
裏口入学」なんて言葉は現在死語になっているが、そんな言葉が語られなくったのは、平成の初め位なのでは?
が、稀に未だに不正入学とか出るのでは?
変わらない。
まぁ筆者が近世近代を掘り下げるのはここまで。
ご興味がある方は、深堀されるのは自由なのだから。
但し、一方だけの資料だけで見ず、他視点で確認する事を勧める。
今更深堀し過ぎて「身に危険が及ぶ」時代でもないとは思うが、その点はお気をつけを…


最後に一つ付け足しておこう。
https://tekkenoyaji.hatenablog.com/entry/2020/05/10/114329
大正~昭和初期の学会は、学術的に否定された所謂「縄文=アイノ説」が吹き荒れた。
観光らが開始され、アイノ文化が注目された時期と被るのだ。
そりゃ利権屋や地上屋のターゲットにも成り得よう。当然、それは本州からの利権屋のみならず、道内に居た利権屋でも成立し得るし、共同戦線を張るのも邪推可能だ。





参考文献:

旭川市史 第一巻」 旭川市編集委員会 昭和34.4.10